最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1279 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高畑二郎の上告趣意第一点及び第二点は、判例違反をいうけれど判例を具
体的に示めさないから不適法であるばかりでなく、第一点所論の実質は単なる訴訟
法違反、事実誤認の主張に帰し、第二点の所論は原判旨に副わない法令違反を前提
とする主張に外ならない。(原判決は被告人が所論改正外国人登録令附則第二項に
よる新登録申請をなす資格を有しないに拘らず、その資格あるものの如く虚偽の申
請をなしたことを所罰しているのである。)また、同第三点は違憲をいうけれど事
実審において被告人が「貧困なる韓国人」であるため所論のように差別的取扱いを
したものと認むベき証跡はないからこの点に関する所論はその前提を欠き、その他
の所論は事実誤認、量刑不当、単なる法令違反の主張に過ぎない。されば論旨はい
ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年五月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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