大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1327 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋茹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論証人調べは刑訴二二七条

によりなされたものであり、該証人尋問をした裁判官は事件の審判から除斥される

ものでもなく、所論裁判官は本件訴訟手続において忌避の申立を受けた事実もない

のであり、且つ所論証人尋問調書を証拠とすることには被告弁護人も同意している

のであるから、所論は採るを得ない。同第二点は事実誤認、量刑不当の主張であつ

て、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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