大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1330 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人江見盛秀の上告趣意は結局単なる訴訟法違反、被告人の上告趣意は、量刑

不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(第一審判決は被告人の自白の外にも証拠を挙示しており、これ等は被告人の自白

を裏付け補強するに十分であり、結局同判示の犯罪事実は証明されている。) ま

た記録を調べても同四二条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年五月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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