最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1370 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉武和の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、それは原審において主
張もなくまた判断もしていない第一審における訴訟法違反を主張するものであつて
上告適法の理由に当らない。(憲法三七条一項の公平な裁判所とは組識構成に偏頗
のおそれなき裁判所の意義であることは、しばしば判例の示したとおりである。ま
た同二項によるも裁判所は事件の審理に不必要と認めらるべき証拠申請までをもす
べて許すことを要するものでないことは多くの判例の示すところである。)また記
録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年二月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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