大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1433 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、請求を受けない事実について審判をした違法が

あるというに過ぎないのであるから、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。(判示は不正確の嫌いはあるが、第一審判決中被告人の

犯罪認定に関する部分は判示の三、であつて一、二、四は被告人の犯罪認定には関

係がないから、所論の違法はない)。 それ故、本件については同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年二月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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