最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1646 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林博の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども右は原審において
主張もされず又判断も与えられていない第一審における単なる訴訟法違反の主張で
あつて刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。(本件における訴因の変更は、
公訴事実の同一性を欠くものとは認められない)。同第二点及び弁護人平塚貫一の
上告趣意はいずれも量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告適法の理由に当ら
ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年二月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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