最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1949 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宇田繁太郎の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰着し、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決は所論供述調書の外に、これを補
強するに足る諸証拠を挙示しておりこれ等を綜合すれば同判示事実は之を肯認する
に十分である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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