大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1959 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、Bの上告趣意(後記)は、憲法違反をいうけれども、実質は単なる訴

訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の被告人等の供

述については、記録上不任意性を疑わしめるに足る資料は認められない。また第一

審判決は、被告人等の過失の点につき各被告人の自白の外、幾多の証拠を挙げ、こ

れらの証拠を綜合してこれを認定し、原審はこれを認めたのであつて、被告人の自

白のみによつて事実を認定したものと非難し原判決の違憲を主張する論旨は前提を

欠くもので採用できない。さらに第一審判決挙示の各証拠を綜合すれば、本件犯罪

の事実を認定するに足るものである。)また記録を精査しても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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