大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2101 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審に於ける訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人林三夫の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論被告人の第一回

供述調書が強制による自白を録取したものであるとの事実は記録をしらべてもその

証跡なきのみならず、差戻後の第一審第四回公判調書によれば右供述調書を証拠と

することにつき被告人及び主任弁護人において同意している(記録二二〇丁、尤も

同調書末尾の二行については不同意を示しているが、この部分は直接本件犯罪事実

に関係はない)のであつて、所論は前提を欠き、同第二点は事実誤認の主張であつ

て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Cの弁護人坂元義雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Aの弁護人田代源七郎の上告趣意第一点は原判決の判示に副わない事実を

想定して判例違反を主張するに帰し、その前提を欠き、同第二点は判例違反をいう

が、実質は原判決の事実認定又は証拠の取捨判断を非難するに帰し、いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(但し、被告人Aについて)に

より裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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