大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2362 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺彰平の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。(地方裁判所の判決書に起訴状に記載された公訴

事実を引用し得ることについては、刑事訴訟規則二一八条参照)また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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