大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)251 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋諦の上告趣意について。

所論は、判例違反をいうが、所論判例は本件に適切でないばかりでなく、原審で

主張も判断もない第一審における單なる訴訟法違反を新らたに当審で主張するに帰

し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、所論第一審の公判調書によれ

ば、檢察官事務取扱は、公判廷において所論のごとく、公訴事実第二の二中「粳玄

米二斗」とあるを撒回し、糯白米「一石四斗」を「二斗」に、合計「二石八斗」を

「一石四斗」に各訂正ありたいと申立て、裁判官は、右申立を許す旨告げたことが

認められる。しかし、右申立を本件起訴状に照しても、被告人に對する本件輸送罪

中粳玄米二斗につき訴因を撒回したことは認められないこともないが、その他の訴

因については、右訂正によつて変更され若しくは不明になつたものとは認められな

い。しかのみならず、原判決の引用した第一審判決認定の判示第二の輸送の事実は、

舉示の証拠で肯認できるから、仮りに、本件多数の買受並びに輪送の犯罪中粳玄米

二斗の輸送の点につき起訴に関する訴訟法違反があるとしても、刑訴四一一条を適

用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致で、

主文のとおり決定する。

昭和二九年二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

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