大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2527 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田政司の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実

誤認の主張を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の

是認した第一審判決は、被告人の自白のほか、挙示の各証拠を補強証拠としている

のであつて、所論違憲の主張は前提を欠く。)また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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