大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2534 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野村清美の上告趣意第一、二点は判例違反をいうが、第一点に関する引用

判例は本件に適切でなく、第二点引用の判例は原判決の判示と相反するものではな

く、その余の論旨は上告適法の理由に当らない。同第三点は、当審で新らたに公訴

棄却事由を主張するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告適法の理由に当

らない。そして、破産宣告を受けたからといつて、法人が存続しなくなるものでは

ないから、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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