大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2553 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人北村利夫の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟

法違反の主張に帰し、同第二点も亦違憲をいうが、原審で控訴趣意として主張され

ず従つて原審の判断していない事項を新たに主張するものであり、いずれも刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。同第三点は漠然と刑訴四一一条一項二、三号の事由

があるというだけで具体的にその理由を明示せず適法な上告理由の主張とは認めら

れない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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