大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2703 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人志水熊治の上告趣意は、判例違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違

反(原判決中の被告人に関する判断と相被告人Aに関する判断と矛盾する)の主張

で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、原判決は、被告人の現金二千

円収賄の事実は誤認であつて、受取つたのは現金一千円に過ぎないとの控訴趣意に

対し、事実誤認でない旨判断したものであり、社会的儀礼の範囲を出でない部類の

利益の収受であるとは判断していないから、所論の違法も存しない。)また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八

六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年六月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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