大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2717 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人盛川康の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認を前提とする法令違反、

量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、

公判調書には裁判官がかわつたときでも、当該公判に列席した裁判官の官氏名を記

載すれば足り、その外特に所論のごとく裁判所の構成に変更があつた旨を記載する

必要はないから、所論の訴訟法違反も認められない。)また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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