大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2889 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人正力喜之助の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論経済調査官の作成した

供述調書を証拠とすることについては、第一審公判において被告人側が同意してい

るのみならず(記録五五丁)、記録を調べても右供述が任意になされたものでない

と認むべき証跡がないのであつて、所論は前提を欠き、また、同第二点、第三点は、

事実誤認、これを前提とする単なる法令違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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