大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)293 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人森川金寿の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないもの

であり、被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。(横領罪は自己の占有する他人の物を横領することに

より成立するものであるから、本件不動産の所有者がA(親権者B)であるとC(

同人死亡後D)であるとを問わず横領罪の成立に影響を及ぼさないことは明らかで

ある。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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