最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)303 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人後藤陸朗の上告趣意第一点は、原審において主張判断のない事項について
違憲をいうが、所論Aの被害供述書は被告人の自白を補強するに足るものと認めら
れるから、違憲の論旨は前提を欠き採るを得ない。第二点は量刑の非難で刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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