大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3187 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安達勝清、同藤田三郎の上告趣意第一点について。

被告人が所論のごとく昭和二五年一〇月二六日勾禁されたことはこれを認むべき

資料がなく、従つて、所論不当に長く抑留又は拘禁後の自白であるとの主張は、そ

の前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点について

所論は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき、同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二八年四月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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