最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3309 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人出塚助衛の上告趣意について。
所論は違憲をいうけれども、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰
し、すべて刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。(原判決は被告人が伐採したと
認められる所論樹木が新潟県告示第五五五号により史蹟名勝として仮指定されたA
神社参道並木敷地域内に属するものたることを判示しているのであり、原審のこの
判断には何等違法のかどは存しない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二八年七月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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