最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)344 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人裾分正重の上告趣意について
被告人に実刑を科することが直ちに基本的人権を侵害する違憲となるものでなく、
またそのために家族が生活困難に陥るとしてもその判決をもつて憲法二五条に違反
するということのできないことについては、既に当裁判所の判例とするところであ
る(判例集二巻四号二九八頁)。その余の論旨は量刑の非難であつて適法な上告理
由に該当しない。なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年一〇月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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