最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3446 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人向江璋悦の上告趣意第一点は、原判決があつた後刑の廃止があつたとの主
張であり、同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、また、同第三点は、事実
誤認又は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
そして、昭和二四年政令三八九号附則二項並びに同二七年法律一三七号三条の罰則
の適用についてはなお従前の例によるの規定で本件については従前の罰則により処
罰さるべきものである。その他原判決の説示は正当であるから、本件につき同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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