大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3491 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人齊藤淳一の上告趣意は、本件被告人の逃走しようとした行為を放任行為で

あると主張するが、原判決の認定した事実は公務執行妨害罪の構成要件を具備する

ことは明白であるから、論旨は採ることを得ない。また記録を調べても刑訴四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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