最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3542 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人平松勇の上告趣意は、原審の訴訟手続は憲法三七条三項に違反し弁護権の
行使を不当に制限したというが、同条項の弁護人を依頼する権利は被告人が自らこ
れを行使すべく且つ裁判所は同条項により弁護人の選任を、請求しうる旨を告知す
べき義務を負うものでないことは当裁判所屡次の判例であるから、所論は前提を欠
き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次に、被告人の上告趣意は、量刑不当の主
張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき、
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年三月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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