大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3571 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中四五〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人関原勇の上告趣意第一点は、量刑の非難であり、同第二点は、違憲をいう

が、その実質は、原審が勾留手続につき重大な職権調査を逸脱した訴訟法違反があ

るというに過ぎないものであつて、(原審が職権調査をしなかつたからといつて違

法であるといえないこと、竝びに、仮りに勾留が不法であるとしてもそれだけで判

決に対する上訴理由とすることができないことは、当裁判所屡次の判例である。そ

して、本件では、窃盗被疑事件で勾留され、窃盗被告事件等で勾留を更新したもの

であるから、勾留手続が違法だともいえない。)、いずれも、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。被告人の上告趣意は、結局量刑の非難に帰し、これまた、同条の

上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により裁判官全員一

致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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