最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3571 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中四五〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人関原勇の上告趣意第一点は、量刑の非難であり、同第二点は、違憲をいう
が、その実質は、原審が勾留手続につき重大な職権調査を逸脱した訴訟法違反があ
るというに過ぎないものであつて、(原審が職権調査をしなかつたからといつて違
法であるといえないこと、竝びに、仮りに勾留が不法であるとしてもそれだけで判
決に対する上訴理由とすることができないことは、当裁判所屡次の判例である。そ
して、本件では、窃盗被疑事件で勾留され、窃盗被告事件等で勾留を更新したもの
であるから、勾留手続が違法だともいえない。)、いずれも、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。被告人の上告趣意は、結局量刑の非難に帰し、これまた、同条の
上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により裁判官全員一
致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年二月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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