大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3736 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人芳井俊輔の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、当裁判所判例(判

例集六巻六号八六〇頁)の趣旨によれば、所論の記載は、単にこれらの書面の意義

が証拠となるものであつて、その存在または状態が証拠となるものではないから、

証拠物ではなく、従つて刑訴三〇六条にいわゆる「証拠物中書面の意義が証拠とな

るもの」に該当しないというべきである。原判決は、この判例と同趣旨に出でたも

のであることは明らかであるから、判例違反の主張は理由がない。(なお引用の東

京高裁判決も同趣旨のものである)。

よつて同四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年六月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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