大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3792 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴木喜三郎及び被告人本人の上告趣意は、憲法三八条三項違反を云為する

けれど、原審が是認した第一審判決は所論被告人の自白の外、その挙示する証拠を

補強証拠として事実認定の資料に供しているのであり、これらの証拠を綜合すれば

判示事実の認定を肯認することができるのであつて、(判例集二巻七号六一八頁以

下大法廷判決参照)その点に関する所論はその前提事実を欠くものというべく、ま

た第一審判決が事実認定の資料とした司法警察員作成の被告人の供述調書における

自白は拷問によるものであると主張するけれど、第一審裁判所は被告人がかかる主

張をなしたため、証人数名を取調べ、その証拠調の結果によつて所論の自白が任意

になされたものであることを確認した上これを証拠資料としたものであることが窺

い得るのであり、右判断はその証拠の内容に照らし肯認し得るのであるから、この

点に関する違憲主張は前提を欠く。その他の所論は事実誤認の主張を出でないから、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年一一月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

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