大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3907 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告本人Aの上告趣意及び被告人Bの弁護人笹岡龍太郎の上告趣意は、いずれも

量刑不当の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次に被告人Cの弁護

人鬼丸義斎、同松浦是の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を云々するけれど、

原審の是認した第一審判決は所論被告人Cの自白の外、証人Dの供述をはじめ、共

犯者であるE、A、F、G、H、I等の第一審公判廷における自供をも綜合して判

示事実を認定しているのであり、しかもこの事実認定は、その証拠の内容に照らし

肯認するに難くないのであるから、所論はその前提を欠き、(憲法三八条三項にい

わゆる被告人の自白には判決裁判所の公判廷における被告人の自白を包含しないと

解すべきこと、及び共同被告人の自白が他の共同被告人の自白の補強証拠となり得

ると解すべきことについては当裁判所大法廷の判例の存するところであり、今これ

を改変するの要を見ない。)また同第二点は、量刑非難の主張を出でないものであ

り、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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