大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)404 判決

主 文

原判決及び第一審判決のうち被告人等に関する部分を破棄する。

本件公訴にかゝる潤滑油に関する臨時物資需給調整法違反の罪について

被告人等をいずれも免訴する。

被告人Aを懲役五月及び罰金二万五千円に、被告人Bを懲役三月及び罰

金一万円に処する。

各被告人において右罰金を完納することができないときは、金三百円を

一日に換算した期間、被告人等を労役場に留置する。

訴訟費用のうち第一審において証人Cに支給した分は八分し、各被告人

をしておのおのその一を負担させる。

理 由

被告人両名の弁護人長沼五郎の上告趣意は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五

条の適法の上告理由に当らない。

職権をもつて調査するに原判決の是認した第一審判決の認定した併合罪中本件公

訴にかゝる潤滑油に関する臨時物資需給調整法違反の罪については原判決があつた

後に昭和二七年政令一一七号大赦令一条八八号により大赦があつたのであるから、

刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号に従つて原

判決並びに第一審判決のうち被告人等に関する部分を破棄し、右臨時物資需給調整

法違反の点について被告人等に対しいずれも免訴の言渡をなすべく、更に第一審判

決の認定した右大赦にかゝらない事実に法令を適用すると、被告人の判示第一の(

一)(二)の行為はいずれも臨時物資需給調整法四条一項、一条一項、昭和二二年

一〇月三一日共同省令石油製品配給規則四条、刑法六〇条に該当するところ(罰金

額については本件犯行後昭和二三年法律二五一号によつて変更があつたので刑法六

条、一〇条を適用して軽い行為当時のものによる)、臨時物資需給調整法四条二項

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に從つて情状により懲役及罰金を併科し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるか

ら、懲役刑については同法四七条、一〇条によつて犯情重い判示第一の(一)の罪

について定めた刑に併合罪の加重をし、罰金刑については同法四八条二項に則りこ

れを合算し、以上の刑期及び金額の範囲内で被告人両名を主文三項のとおりの刑に

処し、被告人等において右罰金を完納することができないときは、同法一八条に從

い主文四項のとおり金三〇〇円を一日に換算した期間被告人等を勞役場に留置すべ

く、なお刑訴一八一条により主文五項のとおり訴訟費用を被告人等に負担させるも

のとする。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

この公判には検察官福原忠男が出席した。

昭和二七年一〇月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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