最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4049 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村三之助の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。(所論貸金業に関する原判決の法律解釈は正当であつて法令
違反も存在しない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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