大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4077 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三輪寿壮、同加藤真の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、共

同審理を受けていない単なる共犯者の供述はただ共犯者たるの一事をもつて完全な

独立の証拠能力を欠くものでないと解すべきこと、及び憲法三七条二項の法意が第

三者の供述を証拠とするには必ずその者を公判において証人として尋問することを

要請したものではなく、従つてその供述に代わる書面をもつて証言に代えることを

絶対に禁じたものでないと解すべきことは、いずれも当裁判所大法廷の判例とする

ところであつて、(昭和二四年五月一八日判決、判例集三巻六号七三四頁以下、昭

和二三年七月一九日判決、判例集二巻八号九五三頁以下、昭和二七年四月九日判決、

判例集六巻四号五八四頁以下参照)、しかも所論Aは既に死亡しており、本件にお

いて共同審理を受けたものではないのであるから、仮りに所論のように同人が共犯

であつたとしても、刑訴三二一条にいわゆる「被告人以外の者」に該当すること勿

論であり、従つて原審が検察官作成にかかる同人の供述調書を事実認定の資料に供

したからとてそれを目して憲法三七条二項及び刑訴三二一条に違反するということ

はできない。論旨は理由がない。また、同第二点は事実誤認の主張に帰し、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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