最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4183 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人森安敏暢の上告趣意は、自白を強要したというが、かかる事実は、これを
認むべき証跡はないし、また、判例違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反
の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、訴訟法上証拠を採
用した理由を説明する必要のないことは当裁判所屡次の判例であつて、所論引用の
判例は適切でない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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