大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4327 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松尾黄楊夫の上告趣意第一は、憲法違反をいうが、その実質は結局単なる

訴訟法違反(しかも被告人に不利益な)の主張に帰し、同第二も、憲法違反をいう

が原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反(被告人に対する所論

裁判所の通知と所論被告人の父の第一審弁護人に対する連絡と何等の関係もないこ

と論旨自体で明白である。)を新らたに強いて当審で主張するものであり、同第三

点は、名を再審事由に籍り四回の窃盗以外の本件犯罪事実の誤認を新らたに当審で

主張するに帰し、同第四は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。、また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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