最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4500 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人諫山博の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり(判例違反
をいうがその判例を具体的に示していないから不適法である。)、弁護人青柳盛雄、
同佐藤義彌の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、単なる法令違反の主張を出でない
ものであり、(所論判例は具体的に示していないから不適法である。)、被告人本
人の上告趣意は、結局、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し(所論拷問等の
事実は、これを認むべき証拠がなく、また、一旦不起訴釈放した後起訴したとして
も遡及処罰又は一事不再理の違反であるといえないこと多言を要しない。)、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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