大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4557 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人内谷銀之助の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二

点は控訴趣意書に包含されず従つて原審の判断していない事項について第一審判決

の訴訟法違反を前提として違憲を主張するものであり(原審判決自体には何等違法

はない)、同第三点は量刑の非難であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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