大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)458 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人青山新太郎の上告趣意は判例違反をいうが、所論判例はいずれも本件に適

切でなく、(所論は結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰するのであるが、

第一審判決挙示の各証拠を綜合すれば優に本件賍物寄蔵の事実を認めうる。)、被

告人本人の上告趣意は量刑の非難に帰し(本件昭和二四年政令三八九号違反行為に

ついては賍物罪と一所為数法の関係であつて、大赦に当らない。)、いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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