大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4600 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A、同B両名の負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人寺口健三の上告趣意は、違憲をいうが単なる量刑の非難に帰し、

また、被告人Bの弁護人寺口健三の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれ

も、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Cの弁護人竹上半三郎、同富沢準

二郎の上告趣意は、違憲をいうが、その主張は、結局第一審判決の判示第十の事実

と同第二十一の内D関係の事実とはその基本的の事実関係、社会的事実としては唯

一個であるのに、第一、二審判決がこれを二個の事実と認めたのは社会通念苦しく

は証拠の趣旨に反するという事実認定非難を前提とするものである。そして、第一

審判決挙示の証拠によれば、その判示二十で判示したように後者は前者の犯罪によ

る取得金額を分配したものとは認められず前者の発覚を防止するためにした別個の

事実と認定することができないことはないし、また、経験則上原判決のこの点に関

する説示を肯認することができるから、第一、二審判決の認定には違法又は誤認を

認めることができない。されば、所論はその前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人A、同Bに対し)によ

り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年八月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 入 江 俊 郎

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