最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4733 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人江尻平八郎の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、憲法三七
条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、その組織構成において偏頗のおそれの
ない裁判所のする裁判という意味であつて、所論のごとき意味合のものでないこと
は、しばしば大法廷において判例として示しているところである。この点の所論は
理由がない。その余の強盗の犯意について事実誤認、経験則違反を主張する点は、
適法な上告理由とは認め難い(原審の事実認定は正当と認められ違法のかどは存在
しない。)
同第二点は現行憲法の下で死刑の規定は違憲無効であると主張し、これを前提と
して本件死刑の言渡もまた違憲だと主張するのであるが、死刑の規定が違憲でない
ことは大法廷の判例(昭和二三年三月一二日言渡、判例集二巻三号、一九一頁)の
示すとおりである。
被告人本人の上告理由は、強盗の犯意の有無に関する事実誤認の主張であつて、
上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと
は認あられない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年五月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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