大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4747 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人塚本義明の上告趣意並びに被告人Bの弁護人山本忠七の上告趣

意は、いずれも量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Cの弁護

人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質は単に

原判決の事実理由の不備を主張するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。そして、原判決が引用した第一審判決の事実理由は、いずれも物

価統制令三条、三三条、昭和二四年六月一日物価庁告示三七〇号に違反し、同統制

令三三条に該当する罪となるべき事実の判示として欠くるところなく、所論引用の

判例の趣旨にも合致するものであるから、所論の点を明らかにしなくとも、理由不

備の違法あるものともいえない。同第二点は、原判決が、あつた後刑の廃止があつ

たとの主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして右告示が数次に

亘る改正の後所論のごとく廃止されても、刑の廃止があつたといえないことは所論

引用の判例で明白であつて、これを変更する必要を認めない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、真野裁判官の本件物価統制令違反の罪につき原判決を破棄し免訴す

べしとの意見(所論引用の判例参照)を除き裁判官全員一致の意見によるものであ

る。

昭和二八年八月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 入 江 俊 郎

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