大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4773 判決

主 文

原判決並びに第一審判決を破棄する。

第一審判決の判示第二の罪につき被告人を免訴する。

被告人を懲役六月及び罰金四万円に処する。但し三年間右懲役刑の執行

を猶予する。

被告人が右罰金を完納することできないときは金二百円を一日に換算し

た期間被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人西崎靏司の上告趣意について。

所論は、結局原審で主張も判断もない第一審の訴訟手続違反を主張するに帰し、

原判決に対する適法な上告理由とは認め難い。そして、所論供述調書が強制に基く

ものであると認むべき資料もなく、また、その供述は勾留前若しくは勾留後二〇日

に満たない期間内に為された供述であつて不当に長く拘禁された後の自白であると

いえないばかりでなく、該供述調書はすべて被告人並びに弁護人が証拠とすること

に同意したものであるから、所論の違法も認められない。

しかし、職権で調査すると、原判決の是認した第一審判決の認定した併合罪中判

示第二の罪は、原判決があつた後、昭和二七年政令一一七号大赦令一条八七号によ

り大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三

三七条三号により主文一、二項のとおり破棄、免訴し、爾余の罪につき更に判決す

べきものとする。

よつて、法令を適用すると、同判示第一の所為は、各食糧管理法九条、同法施行

令六条に違反し同法三一条に該当し(罰金等臨時措置法二条、四条をも適用)、同

判示第三の所為は、各物価統制令三条、四条、昭和二五年物価庁告示二号に違反し、

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同法三三条に該当(罰金等臨時措置法二条、四条をも適用)するところ、前者につ

いては、食糧管理法三四条を、後者については、物価統制令三六条を各適用し情状

により懲役及び罰金を併科するを相当と認め、以上は刑法四五条前段の併合罪であ

るから、懲役刑については同法四七条、一〇条により第一審判決添附第一犯罪一覧

表二の罪の刑に法定の加重をなし、罰金刑については同法四八条により合算し、そ

の刑期金額の範囲内で主文三項の刑に処し、同法二五条により同但書のとおり刑の

執行を猶予し、罰金を完納することできないときは同法一八条により主文四項のと

おり被告人を労役場に留置すべく、訴訟費用については、刑訴一八一条により主文

五項のとおり被告人の負担たるべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

検察官 大津民蔵出席

昭和二八年四月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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