大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4928 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人河野太郎の上告趣意について。

所論は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれ

も、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原審が証人喚問につき訴訟関係

人の意見を聴かなかつた資料は認められないし、また、所論証人尋問決定に際し本

件公訴事実を明確にするためと告げられたから訊問事項は自ら明白である。されば、

所論第一点のような訴訟法違反は認められない。次に、所論第二点の証拠について

は関係人はこれを証拠とすることに同意しているから、所論の違法も認められない。

被告人本人の上告趣意について。

所論一は、違憲をいうも、その実質は、第一審の訴訟法違反を原審が職権により

取調べなかつたことを非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同二、

三、五、六、八、一〇及び一一は判例違反をいうも判例を具体的に示していないか

ら、その主張は不適法たるを免れない。同四及び七は、違憲をいうも、その実質は、

単なる訴訟法違反の主張に帰し、同九及び一五は、違憲をいう点もあるが、その実

質は、事実誤認の主張に帰し、同一二は、違憲をいうが、その実質は、事実誤認又

は単なる法令違反の主張を出でないものであり、同一三及び一四は、判例違反をい

う部分は、判例を具体的に示していないから、不適法であり、その余は、単なる訴

訟法違反の主張であり、同一六及び一七は、判例違反をいう点は、判例を具体的に

判示していないから、不適法であり、その余は、事実誤認の主張であり、同一八、

一九及び二〇は、判例違反をいう点は、判例を具体的に判示していないから、不適

法であり、その余は、違憲をいう点もあるが、結局根拠のない再審請求事由がある

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との主張に帰し、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べ

ても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致で、

主文のとおり決定する。

昭和二九年二月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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