最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)493 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鍛治利一、宇和川浜蔵の上告趣意は原審で控訴趣意として主張されず、(
控訴趣意は単なる量刑不当の主張)従つて判断されていない事項を新たに主張する
もので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔なお、いわゆる新法事件と旧法事件
とは第一審手続のみならず上訴審の手続をも異にするものであつて併合審理すべき
ものでないと解すべきことは当裁判所の判例とするところであり(判例集四巻三号
三九六頁参照)、またかくの如く両種の事件を併合審理すべきできでないとするこ
とは、人種、信条、性別、社会的身分又は門地の如何を問わず何人にも等しく適用
されるものであるからこれを目して憲法一四条に違反するとなし得ないものである
ことは昭和二三年(れ)一二二一号事件当裁判所大法廷の判決の趣旨により明らか
である(判例集三巻三号三六九頁参照)。〕また記録を調べても同四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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