最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4963 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人神谷敏夫の上告趣意は、原審において控訴趣意として主張、判断されてい
ないし且つ記録によると、第一審公判において被告人及びその弁護人から本件各公
訴事実について所論のごとき証人尋問申請がなされていないから、所論憲法三七条
二項違反の主張は前提事実を欠くものである。それ故、所論は、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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