大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4963 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人神谷敏夫の上告趣意は、原審において控訴趣意として主張、判断されてい

ないし且つ記録によると、第一審公判において被告人及びその弁護人から本件各公

訴事実について所論のごとき証人尋問申請がなされていないから、所論憲法三七条

二項違反の主張は前提事実を欠くものである。それ故、所論は、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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