最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5017 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人草光義質の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、単な
る法令違反の主張であり(仮りに、所論のごとく統制額に取引高税を加算しなかつ
たことが違法であるとしても、被告人等の販売額が取引高税を加算した額を著しく
超過したものであること判示に照し明白であるから、右の違法は判決に影響を及ぼ
したことが明白であるとはいえない。)、同第三点は、判例違反をいうが、その実
質は、単なる擬律不備の主張に帰し(所論物品税法二条は、本件物品の販売条件と
して、その統制額に加算することのできる物品税率を定めた規定であつて、本件統
制額を定めた規定ではないから、判決理由の法令適用の箇所に同条の適用を示さな
ければならないものではない。されば、この点に関する原判決の説示は正当であつ
て、所論判例は適切でない。)、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和二八年七月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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