大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5145 判決

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主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

第一審判決の判示犯罪(犯罪一覧表)中別表記載の各犯罪につき被告人

を免訴する。

被告人を懲役一年二月に処する。

司法警察員差押の粳米三四瓩、糯精米一一六瓩の換価代金合計六四九五

円四四銭はこれを没収する。

第一審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理 由

弁護人須々木平次、同杉原尚五の上告趣意第一点は憲法違反をいつているがその

実質は単なる法令違反の主張に帰し、同第二点は量刑不当の主張であつていずれも

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

しかし職権を以て調査すると原判決の是認した第一審判決が認定した併合罪(犯

罪一覧表)中別表記載の各犯罪については原判決があつた後、昭和二七年政令一一

七号大赦令一条八六号により大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、

四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決を破棄し右大赦に

かかる別表記載の各犯罪について被告人を免訴すべきものとする。

よつて第一審判決の認定した犯罪中大赦にかからない各犯罪に対し法令を適用す

ると被告人の所為は各食糧管理法九条一項、同法施行令八条、同法施行規則四一条

、 、 、に違反し 同法三一条に該当するところ 右は刑法四五条前段の併合罪であるから

いずれも所定刑中懲役刑を選択し同法四七条一〇条により犯情の最も重いものと認

、 、める 昭和二五年六月三日頃から同年九月一八日頃までの間に粳精米二石三斗五升

糯精米五石一斗六升を代金合計一〇八〇七〇円でAに売り渡した罪の刑に法定の加

重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年二月に処し、司法警察員差押の粳精米三四

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瓩、糯精米一一六瓩(その換価代金合計六四九五円四四銭)は本件犯罪行為に供し

ようとしたもので犯人以外の者に属しないから同法一九条一項二号、二項によりこ

れを没収することとし、第一審における訴訟費用は刑訴一八一条一項により全部被

告人に負担せしむべきものとする。

よつて裁判官全員一致の意見により主文のように判決する。

検察官 平出禾出席

昭和二八年三月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

<別表は省略>

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