大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5157 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人松野祐裔の上告趣意は、違憲を主張するが、被告人の自白を補強するに足

ると認められる大蔵事務官作成の証憑物件差押目録の記載を証拠として事実を認定

したものであるから、違憲主張は前提を欠くものであつて採るを得ない。被告人本

人の上告趣意は、第一審認定事実に副わない事実を前提として法令違反を主張する

ものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一

八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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