大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5199 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A、同B、同Cの負担とする。

理 由

被告人A、同B、同Cの弁護人新藤信平の上告趣意は量刑不当の主張であり、被

告人Dの弁護人徳田実の上告趣意は単なる法令違反と量刑不当の主張であつていず

れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決に「E事F」とあるのは「E事

D」の明らかな誤記であること記録上明白である)。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、(なお被告人A、同B、同Cに対し各同

一八一条を適用する)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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