最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5235 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人坂本英雄の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。(公訴事実と原審認定事実とは同一の事実関係と認められる。
所論引用の判例は本件に適切でない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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