最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5240 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田賢美の上告趣意は、違憲をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主張
であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件起訴は原審の判示していると
おりA個人に対するものと認めるを相当とする。) また記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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